「100年後の安心のためのTOKYO強靱化世界会議実行委員会」定款 ARTICLES OF INCORPORATION

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、「100年後の安心のためのTOKYO強靱化世界会議実行委員会」という。

 

(事務所)

第2条 事務所を〒104-0033 東京都中央区新川1-17-24 リバーフロント研究所内に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 「100年後の安心のためのTOKYO強靱化世界会議」を開催することを目的とする。

 

(事業)

第4条 第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 インターネットによる情報提供、市民への啓発活動
2 世界の都市強靱化に関する論文の募集と論文集の作成
3 「100年後の安心のためのTOKYO強靱化世界会議」の実施・運営

 

第3章 委員

(委員)

第5条 委員は、 目的に賛同した「水都東京・未来会議」「特定非営利活動法人あらかわ学会」「市民防災まちづくり塾実行委員会」の個人とする。

 

(入会)

第6条 委員会の入会については、特に条件を定めない。

 

(入会金及び会費)

第7条 入会金及び会費は無償とする。

 

(委員の資格の喪失)

第8条 委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会の申し出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は委員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。

 

(退会)

第9条 委員は、実行委員長に退会の申し出を提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第10条 委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この実行委員会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

第4章 役員

(種別及び定数)

第11条 次の役員を置く。
(1) 実行委員長 1人
(2) 事務局長 1人
(3) 監事 1人

 

(選任等)

第12条 実行委員長及び事務局長は、総会において選任する。
2 実行委員長、事務局長及び監事は、委員の互選とする。

 

(職務)

第13条 実行委員長は、この実行委員会を代表し、その業務を総理する。
2 事務局長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるとき又は実行委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 委員は、委員会を構成し、この定款の定め及び委員会の議決に基づき、業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 委員の業務執行の状況を監査すること。
(2) 財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

 

(任期等)

第14条 役員の任期は、 2025年3月31日までとする。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(解任)

第15条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

第16条 役員の報酬は無償とする。

 

第4章 会議

(種別)

第17条 この実行委員会の会議は、総会及び委員会の2種とする。

 

(構成)

第18条 総会は、委員をもって構成する。

 

(総会)

第19条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 委員の除名
(5) 解散における残余財産の帰属
(6) その他運営に関する重要事項

 

(開催)

第20条 総会は、設立時と解散時の2回とする。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 実行委員長が必要と認め招集したとき。
(2) 委員総数の 5分の1以上 から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第13条の規定により、監事から招集があったとき。

 

(WEB総会)

第21条 総会はWEB開催とする。

 

(議長)

第22条 総会の議長は、その総会において、出席した委員の中から選出する。

 

(定足数)

第23条 総会は、委員総数の 2分の1以上 の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第24条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第25条 各委員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した委員は、総会に出席したものとみなす。

 

(議事録)

第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 委員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

 

第5章 事務局会

(構成)

第27条 事務局会は、「市民防災まちづくり塾実行委員会」をもって構成する。

 

(権能)

第28条 事務局会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

第29条 事務局会は、次の各号の一に該当する場合に招集し、開催する。
(1) 実行委員長または事務局長が必要と認めたとき。
(2) 事務局総数の 2分の1以上 から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 

(WEB事務局会)

第30条 事務局会はWEB開催とする。

 

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第31条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 寄付金、協賛金、助成金、品等
(2) 事業に伴う収入
(3) その他の収入

 

(資産の区分)

第32条 この実行委員会の資産は、これを分けて「100年後の安心のためのTOKYO強靱化世界会議」に係る事業に関する資産と世界会議終了後ホームページを維持し、論文等の会議の成果を発信継続する事業に関する資産の2種とする。

 

(資産の管理)

第33条 この実行委員会の資産は、実行委員長が管理し、事務局会の「市民防災まちづくり塾実行員会」がその実務を行う。

 

(事業計画及び予算)

第34条 この実行委員会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事務局会が案を作成し実行委員長の承認の上、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、事務局長は、事務局会の議決を経て、予算成立の日まで予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費の設定及び使用)

第36条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、事務局会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)

第37条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第38条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、事業年度終了後、速やかに、実行委員長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 100年後の安心のためのTOKYO強靱化世界会議に係る事業に決算上剰余金を生じたときは、世界会議終了後ホームページを維持し、論文等の会議の成果を発信、市民への啓発活動を継続する事業に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

第39条 この法人の事業年度は、2023年 10月1日 に始まり2025年 3月31日 に終わる。

 

(臨機の措置)

第40条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第41条 この実行委員会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4分の3以上 の多数による議決を経なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
(2) 資産に関する事項

 

(解散)

第42条 この実行委員会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする世界会議終了
(3) 委員の欠亡
2 前項第1号の事由によりこの実行委員会が解散するときは、委員総数の 4分の3以上 の承諾を得なければならない。

 

(事業の継続)

第43条「100年後の安心のためのTOKYO強靱化世界会議」終了後もホームページを維持し、論文等の会議の成果を発信、市民への啓発活動を継続する事業を継続する。
(1)この事業は決算余剰金があった場合は、これを持って充てる。
(2)決算余剰金が無かった場合もホームページを維持し、論文等の会議の成果を発信、市民への啓発活動を継続するため、「市民防災まちづくり塾実行委員会」がこの事業を継続する。

 

第8章 雑則

(細則)

第44条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この実行委員会の役員の任期は、成立の日から 2025年3月31日 までとする。